洛北高校サッカー部OB会会則
総則
本会は名称を京都一中・洛北高校唆カーブOB会と称し、京都第一中学校、京都府立洛北高校サッカー部OB及び現役サッカー部との親睦を図るとともに、よきサッカー人であることを信条とする。また、京都一中・洛北高校の伝統を受け継ぎ、自由で紳士的な社会人であることを誇りとする。また、本会を特定の個人の利益や政治活動に利用することを禁ずる。
項則
第1条(目的)
・OB会員相互の親睦を図る。
・洛北高校サッカー部の精神的、物質的援助をおこなう。
・他校OBクラブとの交流・親睦をはかる。
第2条(会員)
・京都一中・洛北高校在籍経験者であるもので構成される。
・京都一中・洛北高校サッカー部OB会役員が認めた者は名誉会員となることができる。
・参事は名誉会員を可とする。
・著しく会の名誉を傷つけたものは、京都一中・洛北高校サッカー部OB会役員から退会を勧告する。
第3条(組織)
・会長以下の役員は京都一中・洛北高校サッカー部OB会より委嘱する。
・学年幹事はその学年のキャプテンが委嘱される。
・会長以下すべての役員、幹事は委嘱される。ただし学年幹事の変更は各学年の会員が決定権を持つ。
・役員・幹事の任期は特に定めない。
・会長、副会長、常任幹事で京都一中・洛北高校サッカー部OB会役員会を構成する。
・常任幹事、学年幹事で幹事会を構成する。
・常用決定事項は役員会の委嘱により、特別幹事を委嘱、特別幹事会を召集できる。
第4条(機能) ・本会は京都一中・洛北高校サッカー部OBの意見を代表、決定する 機関である。
・役員会が事実上の決定機関で、決定事項は、京都一中・洛北高校サッカー部OB会に文章をもって通知する。
・幹事会は役員会の決定を受け、その実現に努めるとともに、その決定に異議ある場合は、役員会での決定事項の再協議を求めることができる。
・京都一中・洛北高校サッカー部OB会会員は決定事項に協力する。
・京都一中・洛北高校サッカー部OB会会員が役員会の決定に異議ある場合は学年幹事を通じて、常任幹事会に意義を提出することができる。その場合、幹事会は役員会を召集し、決定事項を再度協議しなくてはならない。その場合学年幹事会も役員会に出席することができる。そしてその協議の内容については、幹事会は役員に通知する義務を負う。
・その他規約の追加、変更は役員会によって決定する。
第5条(活動)
・年数回の幹事会と総会、及びOB試合を開催する。
・現役サッカー部の物質的・精神的援助を行う。
第6条(会計)
・会員は会費納入の義務を負う。ただし会員が学生の間は免除とする。
・本会の経費は会費・寄付金・その他の収入によってまかなう。
・会費の運用は役員会に一任し、会計報告を会員に周知する。
・常任幹事の中に会計担当者を若干名置く。
・会費は年会費は1口2,000円とする。
40歳以上は3口以上を基準とする。
付則
・この規約は平成10年4月1日より施工される。
・発足時の役員は京都一中・洛北高校サッカー部OB会準備委員会が委嘱する。
・京都一中・洛北高校サッカー部OB会準備委員会は京都一中・洛北高校サッカー部OB会発足同時に解散される。
準備委員会世話役 洛北23回卒 安田 曜
改定
平成28年2月29日改定